相続予定の実家

・隣家は実家との二戸長屋として増築の建築確認を得たが、実態は個別の一戸建てになっている。隣家に事前通告した上で、税務署に現状(接道義務違反による再建築不可)を届け出て、実家の土地の評価替えをしてもらい、現在年間で約20万円を負担している固定資産税・都市計画税や、将来の相続税を削減する事は可能か?
・築53年(そっくりさんリフォームから17年経過)、木造2階建ての実家にはいつまで住めるのか?2階の和室の畳にテニスボールを置くと元小川方向に転がる。再度のリフォームは必要か?リフォーム資金としていつまでに、いくら準備しないといけないのか?今すぐに、住友不動産に相談した方が良いか?

馬場 佳子

こんばんは。お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
<一つ目のご質問について>
ご質問の趣旨から、現在の固都税は、再建築不可の現状が反映されておらず、固都税が割高となっているという理解でよろしいでしょうか。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。申出ができるのは、固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者を含みます。)で、不動産が所在する市町村などの固定資産評価審査委員会です。
相続税は国税のため、管轄は市町村ではなく最寄りの税務署です。相続税は、国税庁が決めた「財産評価基本通達」に基づいて評価をすることになっていますが、例外的に、時価がこの評価方法と明らかに異なり、かつ不動産鑑定評価などによって立証された場合は、実際の時価が採用されることがあります。こちらの手続きは、相続税申告時となります。
<二つ目のご質問>
ご質問の性質上、確定的なお返事ができず申し訳ございませんが、お知り合いの業者さんがいらっしゃるようでしたら、ご相談いただいた方が早道ではと思います。
そっくりさんリフォーム、というのは特定の業者さんの商品名と思われますので、詳細は分かりかねますが、一般論で申し上げれば、木造築53年でリフォームから17年経過されている、とのことで、設備関係を中心に何らかの手入れは必要と思われます。リフォーム金額等については、できれば複数の業者さんからお見積もりをとり、ご自身が安心して任せられる方にお願いするとよいでしょう。