法テラス弁護士費用が掛かります
調停裁判となるかと思われますが、
もう一人の相続人が意思能力がない場合どうなるのでしょいか?また、裁判書
確定証明書破り捨てる可能せいが高いです
また、精神疾患を発生してとんでもない状態になるかと思われます
大変困っております
宜しくお願いします
遺産分割調停において、一部の相続人の判断能力が低下してしまっている場合、当該相続人に後見人を付けるように促されるはずです。当該後見の申立てについても、法テラス経由で弁護士にご相談ください。
弁護士費用については、生活保護を受給されていれば、最終的に支払いが免除されますが、そうでない場合は分割での支払いが求められるはずです。先方の精神疾患については、一般論としては先方の後見人等が対処する形になります。
ただ、お伺いする限りかなり難しい状況のようですので、本件が具体的にどのような展開になるかは、こちらの窓口では予測することができません。
畏れ入りますが、よろしくお願いいたします。