障害年金の初診日

障害年金について質問です。

家族が長年引きこもり状態で、現在は通院していませんが、今後医療につなげることを考えています。

初診は約25年前で、精神科のある総合病院に1週間ほど入院し、その後、地元の大病院の精神科外来に数回通院しました。ただし本人は病識がないため、投薬はなく、通院は短期間で終わっています。

当時は国民年金は親が払って ていました。現在は無職で、 保険料は免除です。入院時は成人していました。

将来の障害年金の可能性を考え、25年前の初診のカルテや記録が残っているか病院に問い合わせる意味はあるでしょうか。それとも、まずは今後医療につながってから考えても問題ないでしょうか。

赤岩 幸一

社会保険労務士の赤岩です。

医療につながるのを待たずに、すぐに25年前の病院へ記録の有無を問い合わせることを強くお勧めします。

障害年金の請求において、「初診日」の証明は何よりも重要であり、かつ最も高いハードルになることが多いです。

・障害年金では初診日がすべての起点になります。

・障害年金は「初診日にどの年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたか」「初診日の前日までに保険料を適切に納めていたか」で受給の可否が決まります。

・カルテの廃棄リスク: 医療機関にはカルテの5年間の保存義務がありますが、25年前となると、すでに廃棄されている可能性も高いです。
しかし、大規模な病院や総合病院では、マイクロフィルムや電子データとして5年以上保管しているケースもあります。

・まず、最初に入院した総合病院への電話確認。当時の「氏名」「生年月日」「おおよその受診時期」を伝え、「25年前の記録(入院記録や外来カルテ)が残っているか」を確認してください。資料があれば「受診状況等証明書」(初診日の証明書)を書いてもらいます。

・総合病院にカルテも他の資料も残っていなければ、その次に行かれた「地元の大病院の精神科」に同様に電話確認してください。

・ご相談の事例は大変困難ですので社労士などの専門家への相談をお勧めします。