義理の兄が、病気精神疾患
姉が、救急車で2度程運ばれたとどなってきます
お前の所のせいだと生活費出せといってきます
大変こまっております
法律状どうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お送り頂いたご質問についての事実関係の詳細は不明ですが、お姉様が救急車で2度運ばれたことについて、ご相談者様の故意又は過失に基づく何らかの行為がない限り、損害賠償責任は発生しません。
また、兄弟姉妹間には民法上扶養義務が一応ありますが、兄弟姉妹間の扶養義務(生活扶助義務)は、配偶者間や親子間の義務(生活保持義務)とは異なり、「扶養義務者自身の生活が通常どおり送れることを前提として、余力の範囲内で被扶養者を扶養する義務」とされていますので、
ご相談者様の生活に余力がなければ生活費を支払う必要はないということになります。
よろしくお願いいたします。