調停裁判ですが、どうちがわの裁判所に出向くわでしょうか・申しだてされたほうでしょうか?
よろしくお願いします
下記サイト記載のとおり、遺産分割調停の管轄裁判所は、「相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」です。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
調停前に協議がまとまらない事案は、管轄裁判所についても合意できないことが多いので、ほとんどは「相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所」が管轄裁判所となります。
そのため、基本的には申立人側が、相手方の方の家庭裁判所に出向くことになります。よろしくお願いいたします。