遺産分割

遺産分割裁判とうなると同のような内容で争うのでしょうか?
よくわかりません
証言など承認も必要となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

野口 敏彦

遺産分割について相続人間で協議がまとまらなかった場合、まずは家裁で調停を行うことになります。
調停の流れについては、下記の「調停のしおり」をご参照ください。
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/030410_Bunkatsu_Shiori.pdf
なお、調停の段階でも、戸籍、遺言書、ご遺産に関する通帳、残高証明書、不動産登記、車検証、査定書、陳述書等々の各種証拠が必要になります。
調停は、家裁における調停委員を交えた話し合いとお考え頂ければと思いますが、調停を経ても相続人間で意見がまとまらない場合は、審判に移行します。
審判では、上記のような各種証拠と各当事者の主張を踏まえて、裁判官が最終的に遺産分割方法を決める形になります。
一般的な手続は、以上のとおりです。
よろしくお願いいたします。