遺産分割協議裁判所の手続きがわかりません
また、相続登記ですが、3年以内となっておりますが、
催告通知は相続人全員にくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
相続手続き
この度はお問い合わせいたたきありがとうございます。
相続人間で遺産分割の話し合い(協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停でも合意に至らなければ、次に「審判」という裁判所の判断により分割内容が決まります。話し合いによる解決が難しい場合でも、法的な手続きで解決が図られます。
② 相続登記の3年以内義務と催告通知について
相続登記は、相続を知った日から3年以内に申請しなければならず、違反すると10万円以下の過料の対象になります。
催告通知は相続人全員に届く可能性があります。登記義務は相続人それぞれに課されており、未了のままだと全員が対象となる可能性があります。
もっとも、現時点では、法務局には登記名義人に相続が発生したこと自体を把握する手段がありません。そのため、実際に通知が届くのは、何らかの形で登記未了が明らかになった場合などに限られます。
また、「正当な理由」があれば、期限内に登記をしていなくても過料は科させれません。例:相続人間でもめている、相続人が重篤な病気である場合など。