母との任意後見契約の家族信託への切り替え

・昨年の暮れに任意後見契約を公証役場で証書化した。骨粗しょう症の母は、当時はまだ認知症による要介護1だったが、転倒⇒骨折⇒長期入院⇒認知症の急激な進行⇒リハビリの失敗⇒民営看護介護施設への入所⇒大金を一時金として支払い、のリスクが常にある。
★家族信託に切り替えた方が良いか?要介護2では、まだ切り替えられないのか?
・財産凍結リスクを避ける目的もあり、私名義の預金口座の1つを管理用口座として、母の金銭信託口座から、毎月現金を送金している。
・私が立て替えた母の生活費は、その管理用口座から、私名義の別の口座に振り替えている。
★この管理用口座も家族信託の対象となるか?管理用口座も不要になるか?

元木 翼

この度はご質問ありがとうございます。

任意後見契約と家族信託契約の両方を締結しているが、任意後見はまだスタートしていない(任意後見監督人選任申立は行っていない)という前提で回答いたします。

まず、「家族信託に切り替えた方が良いか」という点についてはですが、すでに家族信託はスタートしている(家族信託は信託契約の締結と同時にスタートするのが一般的)と思われますので、切り替えるというよりは、現在はまだ家族信託しかスタートしていない、ということではないでしょうか。

どのような家族信託の契約書を締結しているか不明ですが、一般的に家族信託の対象となっているのは「預貯金口座」ではなく、「金銭(現金)」ですので、管理用口座は家族信託の対象となっていないと思われます。

信託契約書を作成した専門家あるいは公証人に問い合わせしてみるのが、よろしいかと思います。