遺産相続

妹が買い物に行けるひきこもりで、生活保護を受けています。親の家に住んでいますが、母が亡くなり相続登記が必要です。遺産分割調停をしても、欠席して審判になり、家を妹が相続すると決まり、私が名義変更をしたとしたら、妹はこのまま、生活保護を受けながら、同じ家で生活できるのでしょうか。固定資産税や火災保険、修理費用などは、保護費からでるのでしょうか。家は今年で築50年になります。父の遺産分割審判が決まって通知されても、妹は、葬儀にも来ないで、父母が介護施設で生きていると言っていました。妹と相続の話ができないので、家裁で調停を申し込むしかありませんが、どのように家の相続を決めるべきか悩んでいます。

竹下 博將

家自体は資産価値が高くない可能性があり、その場合、家を保有したままで生活保護を受けられる場合があります。家を売却してその代金で住居を借りるよりも低コストで生活できるからです。
一定の条件・範囲で修繕費が認められることもあります。また、固定資産税については減免を受けられる場合もあります。
これらの点については、ご本人と自治体の担当者が話をすることが望ましく、現状について、自治体担当者に可能な範囲で知らせることも考えられます。