障害年金の受給資格について

現在30代の長男の年金のご相談です。長男は長年引きこもり状態で就労した経験がありません。年金の保険料支払いについては、最初は親が支払っていましたが厳しくなり、途中から若年者支払い猶予にしてもらいました。30才以後も納付猶予を続けています。少しでも年金額が増えるようにと、後から払える分を追納しています。
今後、障害年金を受給して生活することも考えないといけないのですが、この支払い方では障害年金の保険料納付要件を満たせていないのでしょうか?やはり、障害年金を受給すためには加入しているだけではなく、多少の無理をしてでも毎月年金保険料を納める方法にしておかないといけないでしょうか?よろしくお願いします

赤岩 幸一

ご相談ありがとうございます。

障害年金を受給するための要件の1つに保険料納付要件があります。

この納付要件は初診日より前に規定の保険料を納めていたが問われます。

ご長男さんがすでに病院を受診されていましたら、その病気に関連する症状で最初に受診した日が初診日になりますので、その日より前の保険料納付状況のみが対象になります。

その初診日が20歳より前にあれば、そもそも保険料納付要件の対象になりませんので問われません。

障害年金受給の要件としては現在の保険料納付状況は問われませんので今のままでも大丈夫です。

国民年金保険料の一番の納付目的は一般的に65歳から受給することになる老齢基礎年金を増やすことにあります。

現在の国民年金保険料を納付しているからと言って、障害年金が受給しやすくなることではありませんが、将来の老齢基礎年金を考えると納付は大切です。

とは言え、保険料の納付が厳しいときは未納にしないで、申請免除や納付猶予の手続きを忘れずにしてください。

以上になります。